市町村に申請許可が必要な捕獲器やとらばさみ でも 、 販売自体(店頭販売、ネット販売を含め)問題ありません 。

法律 やわな猟免許所持などの問題が関わってくるのは、実際に使用する場合または捕獲後の処理などになります。